インボイス制度の経過措置

税理士法人とどろき会計事務所

古川 美陽光

 令和5年10月から始まったインボイス制度ですが、制度開始から3年が経つ今年(令和8年10月)から経過措置について変化があるのはご存じでしょうか。

  • 2割特例が適用不可へ(個人事業主のみ3割特例へ)

 免税事業者がインボイス登録により課税事業者となった場合に認められていた2割特例(納付税額を売上税額の2割とする制度)は令和8年9月で終了する予定でしたが、個人事業者に限り令和10年度まで3割特例(納付税額を売上税額の3割とする制度)に変更となります。

 法人については令和8年10月以降に開始する事業年度からは適用不可となり、簡易課税または原則課税のいずれかにより計算することになります。簡易課税制度を適用される場合には事前に届出が必要となりますので、お早めに担当者にご相談ください。

  • 免税事業者等からの仕入税額控除が8割から7割へ

 免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除については原則として控除できませんが、経過措置として令和8年9月までは8割控除が認められています。こちらは段階的に経過措置が設けられており、令和10年9月までは7割、令和12年9月までは5割、令和13年9月までは1割、令和13年10月以降は控除不可となっています。

 ただし、この経過措置による仕入税額控除の適用についても一定の要件を満たした請求書等の保存が必要になります。キャッシュレス化やクラウド会計化の影響もありクレジットカード等を利用されている方も多いと思いますが、カード会社からの請求明細書だけでは仕入税額控除の要件を満たしません。免税事業者等への支払いの場合でもきちんと請求書や領収書の保存が必要になります。

 また、令和5年9月まで認められていた「3万円未満なら領収書(請求書)不要」という特例は、インボイス制度開始に伴い廃止されています。

 消費税については「食料品消費税0%」という話も出てきていますが、今後どうなっていくのでしょうか。消費税率が変わると、多くの事業者がシステム変更などの対応が必要になっていくため、今後の消費税率が複雑にならないことを祈るばかりです。

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