
税理士法人とどろき会計事務所
橋本 崇浩
2026年4月1日より、自転車の交通違反に「交通反則制度」(「青切符」制度)が導入されました。従業員の通勤手段や業務上の移動手段としても自転車を使用するケースは多く見られ、使用する個人のみならず会社にとってもより無関係ではないこととなりました。その「青切符」により検挙される違反例・反則金の代表的なものは以下のとおりです。
- 携帯電話使用等(保持)12,000円
- 信号無視 6,000円
- 一時不停止 5,000円(点滅信号を無視した場合は5,000円)
- 右側通行 6,000円
- 遮断踏切立入り 7,000円
- 両耳イヤホン装着:5000円
- 制動装置(ブレーキ)不良 5,000円
また2024年11月1日改正によりすでに厳罰化された違反もあり、これらについては「青切符」では済まず「赤切符(刑事罰)」として厳しく取り締まられることになっています。
- 運転中の「ながらスマホ」 ※スマホを手に持ちながらの通話、画面を見ながら運転する行為(実際に歩行者の通行を妨害したり実際に事故を起こしたりした場合は危険行為)
違反者:6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(運用上は青切符の見込み)
危険行為:1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
- 酒気帯び運転・幇助 ※飲酒運転だけでなく、お酒を飲んだ人に自転車を貸したり、お酒を提供したりする行為
酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
酒酔い運転:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
また、自転車の提供者や酒類の提供者についても処罰されます。
会社として従業員に対する安全管理が求められることから、警視庁等から発行されているリーフレットを活用するなどして、自転車を使用するすべての従業員に注意喚起と周知が必要になります。
