インボイス制度の経過処置が変わります

税理士法人とどろき会計事務所

藤井一平

 令和5年の10月から消費税の「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が開始されました。

インボイス制度の導入に伴い、一定の経過措置が設けられていますが、令和8年9月30日をもって終了するものがあります。

免税事業者等からの仕入れに係る経過措置

 インボイス発行事業者ではない免税事業者等からの課税仕入れについては、一定期間、仕入税額控除が認められる経過措置があります。

・令和8年9月30日まで    仕入税額相当額の80%を控除

・令和10年9月30日まで   仕入税額相当額の70%を控除

・令和12年9月30日まで   仕入税額相当額の50%を控除

・令和13年9月30日まで   仕入税額相当額の30%を控除

・令和13年10月1日以降   仕入税額控除不可

※経過措置の適用には、一定の帳簿及び請求書等の保存要件があります。

2割特例

 インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となった事業者については、納付税額を売上に係る消費税額の2割とする「2割特例」が設けられています。

 2割特例は、法人の場合、原則として「令和8年9月30日を含む課税期間」まで適用できます。そのため、例えば8月決算法人であれば、令和9年8月期まで2割特例を適用できる場合があります。

 個人事業主については、令和8年分の確定申告まで2割特例を適用できます。

令和9年・10年の個人事業主について

 令和9年分・令和10年分については、一定の個人事業主を対象として、納付税額を売上に係る消費税額の3割とする「3割特例」が設けられています。

 ただし、3割特例はすべての個人事業主が対象となるわけではなく、適用できる事業者や要件を確認する必要があります。

 令和11年分以降はこの経過措置も終了するため、原則として通常の消費税の計算方法により申告・納税をすることになります。

 消費税の計算方法や各種届出には複雑なルールがあり、事業者の状況によって適用できる制度も異なりますので、今後の消費税の申告については、早めに専門家へ相談し、適用できる経過措置や届出の必要性を確認したうえで、適正な申告・納税を行うようにしましょう。

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