
税理士法人とどろき会計事務所
藤井一平
令和6年分の確定申告の時期となりました。会社勤めの方は年末調整によって1年間の税金の
計算が完了するので、あまり縁は無いかもしれませんが、個人事業主の方や、会社勤めでも副業をされていたり、ふるさと納税をしたり、医療費の控除がある方、令和6年中に贈与を受けたり不動産等の譲渡(売却)をされた方は、基本的に3月15日までにお住いの住所の管轄の税務署へ確定申告書を提出する必要がございます。
なお、ふるさと納税をされている場合、「ワンストップ特例制度」を寄付する際に選ぶと確定申告をしなくても寄付金控除が受けられるので選択をされている方は確定申告の必要はありません。
令和6年分の確定申告について前年と変更になった点はいくつかあるのですが、申告書そのものに項目が追加されたのが、昨年6月から実施された定額減税(納税者自身と扶養親族の人数1人につき所得税3万円、住民税1万円の合計4万円の控除)についての箇所になります。
この減税は令和6年分1年限りの措置とはなりますが、例年と違う項目になりますので、正しく記入をしないと控除漏れとなってしまうので注意が必要となります。
会社勤めの方で年末徴収をされている場合は源泉徴収票を見ると定額減税がいくらされたか記載があるので確認をしてみると良いと思います。
なお定額減税額の方が多く、所得税や住民税の定額減税分が引ききれていない場合は、お住いの市区町村から控除しきれなかった額が給付されることとなっていますので、確定申告書に記載する場合は正しく記載する必要があります。
その他の変更点ですが、電子申告をされている場合は関係ありませんが、確定申告書を税務署へ持参したり郵送で提出をしている場合、昨年までは控えの書類に収受印を押なつして返してもらえましたが、令和7年よりは収受印の押なつは無くなりましたので提出年月日の管理は納税者の責任となりました。
確定申告は書面での提出に加えて、マイナンバーカードを紐づけすることによりパソコンやスマホから申告する際に必要な資料を自動で取り込むことが出来るようになっており、マイナポータルサイトで健康保険証とも連携をすると医療費控除の支払のデータを申告書に取り込むこともできますので、スマホからの確定申告も検討してみると良いかもしれません。
確定申告は1年間の収入に対する税金を確定させる大切な手続きとなりますので、申告書作成に際しては間違いの無いように心がけましょう。