税理士法人とどろき会計事務所

伊藤 将英

 

1980年以来、ほとんど改正がなかった相続税法が昨年7月に約40年ぶりに大きく改正されました。改正相続税法は今年1月から順次施行され、7月には一気に施行が始まっています。

 

近年、加速度的に進む高齢化と、相続をめぐる紛争が増加しているため、夫に先立たれた妻の権利拡大と争族回避を目的としているようです。

主な改正ポイントは以下の通りです。

 

① 配偶者居住権の創設(2020年4月~)

マイホームを「居住権」と「所有権」に財産上分けることで、分割時に現金が足りず自宅を手放すといった事態が起きにくくなる。

② 結婚20年以上の配偶者への自宅贈与が特別受益対象外に(2019年7月~)

結婚して20年以上になる夫婦はマイホーム(自宅)を遺産分割の対象外にできる。

③ 遺留分は原則金銭支払いに(2019年7月~)

最低限の取り分(遺留分)を請求された場合は、金銭で支払うことを原則とする。

④ 介護による貢献を特別寄与料として遺産請求可能に(2019年7月~)

義理の両親などを介護した場合には、「特別寄与料」として相続人でなくても金銭を求めることができる。

⑤ 自筆遺言書の条件緩和(2019年1月及び2020年7月~)

自筆証書遺言で財産目録のみワープロやパソコンで作成できるようになる。

⑥ 遺留分となる生前贈与の時効を設定(2019年7月~)

遺留分に含まれる生前贈与の財産を過去10年に限定。

⑦ 故人の口座からの引き出しを緩和(2019年7月~)

凍結された故人の口座から、葬式費用など一部のみ引き出しができるようになる。

 

上記にもありましたが、社会的な高齢化に伴い相続が増加しております。また、故人の望まない争族が増加しているようなので、そのような争いを防ぐ手段として覚えておいていただければと思います。詳細を知りたい方やお困りの方がいらっしゃいましたら、各担当者までご相談下さい。