Q. 決算までにできる節税対策としてはなにがありますか?

主な対策として下記に記載していることなどがございます。

(1)事前確定届出給与(役員賞与)

事前確定届出給与とは、あらかじめ税務署に届け出ることにより損金として認められる役員の賞与(ボーナス)にあたるものです。役員に支給される賞与は原則的に損金計上できませんが、所轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、届け出通りの支給日に記載した金額を払うことにより損金にすることができます。

税務署への届け出期限は、「株主総会などの決議をした日から1か月以内」か「会計期間開始の日から4か月以内」のいずれか早い方と定められています。

また、会社を設立したばかりですと設立日から2ヶ月以内が提出期限となりますのでお気を付けください。

(2)中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)

中小企業倒産防止共済とは、取引先の倒産によって連鎖的に中小企業が倒産又は経営難に陥らないようにする共済制度です。
積立上限は800万円で月々5千円~20万円まで自由に積み立てることができます。

メリット

掛け金が全額経費計上できる
・・・月額20万円が限度なので年間240万円の経費計上が可能となります。

デメリット

①解約による元本割れ
・・・40か月未満で解約をしてしまうと元本割れをしてしまいます。

②解約手当金の課税
・・・倒産防止共済の掛け金は全額経費計上ができますが、解約する際、返金される解約手当金は課税の対象となります。掛け金の納付時点では節税ができますが、返還時には税金を納める必要があるため、解約する時期を考慮する必要があります。

(3)中小企業退職金共済

中小企業退職金共済とは、中小企業のために設けられた退職金制度で、中小企業が毎月掛け金を支払って従業員の退職金を積立てていき、従業員が退職した場合、退職金が中小企業退職金共済から支払われる制度です。掛け金は全額経費にでき、加入後4か月目から1年間掛け金の半分(従業員ごとに上限5,000円)までが国によって助成されます。

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