Q. 買い手側の留意点を教えてください。

以下の取り扱いに注意が必要です。

1.仕入税額控除について

仕入税額控除の適用を受ける為には、一定の事項記載した帳簿及びインボイス等の保存が要件であり、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。

※免税事業者や消費者等、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることは出来ません。
※簡易課税制度の場合には、請求書等の保存は不要です。

2.保存が必要な請求書等の範囲

① 課税事業者である売り手が交付する適格請求書又は適格簡易請求書

② 買い手が作成する仕入明細書等(適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたものに限る)

③ 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類(交付義務の免除に②③の取引)

④ ①から③の書類に係る電磁的記録

3.帳簿のみの保存の場合

請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる。

① 適格請求書の交付義務が免除される次の取引

・公共交通機関である鉄道等による旅客の運送(3万円未満に限る)
・自動販売機等により行われる資産の譲渡等(3万円未満に限る)
・郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引

③ 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書発行事業でないものから、古物、質物又は建物を棚卸資産として取得する取引

④ 適格請求書発行事業者でないものから再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引

⑤ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当に係る課税仕入れ

4.取引先の管理

買い手にとって、取引先の登録番号を集めて、管理することが必要になります。
収集した取引先番号については、取引先台帳に登録番号13桁と登録日を記載する等の管理をしていきましょう。

また、取引先が適格請求書発行事業者かどうかについては、
国税庁 「適格請求書発行事業者サイト」を参照して頂くか、書面などにより取引先に直接該当するか否かの確認が必要になります。
※書面での確認方法については、売り手側の留意点をご参照ください。

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