Q. 持分あり医療法人の出資者ですが、相続が発生した場合の課税関係について教えてください。

持分あり医療法人の出資者は、医療法人の全財産に対してその出資割合に応じた財産を保有していることとなるため、出資者が退社する際や医療法人が解散する場合に、出資持分に応じた財産の払い戻しを受ける権利があります。

そのため、相続の際、この出資持分については相続税が課税されます。

相続税の計算上、出資持分は相続税法上で定められた方法により時価で価値を評価することとなりますが、医療法人は医療法の規定により剰余金の配当が禁止されているため、一般的に評価額が大きくなる傾向があり、多額の相続税の支払いが必要となることもあります。

一般的な対策としては、役員報酬の増額や生命保険への加入、不動産の購入などにより評価額を引き下げる方法と、持分のない医療法人へ移行する方法が挙げられます。

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