相続期限の延長は原則としてできません。

相続税には「申告期限」と「納付期限」があります。
「申告期限」「納付期限」いずれも相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人の死亡日)の翌日から「10か月以内」です。

しかし、下記の特殊な場合には期限を延長することができます。

①災害などにあった場合
②相続人の変動があった場合
③遺贈に係わる遺言書が見つかった場合
④遺留分侵害額の請求があった場合

申告期限を延長できる期間は、
①に関しては「その理由のやんだ日から2か月以内」、②〜④に関しては、いずれも2か月です。

また、期限を過ぎてしまうと、「小規模宅地の特例」などの税制の優遇が受けられなくなったり、遅れたことに対するペナルティとして、延滞税を支払わなければいけません。

相続税の「申告期限」及び「納付期限」は、相続の開始があったことを知った日の翌日から「10か月以内」です。
期限を守って申告しましょう。

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