被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

納税に関しては、税務署金融機関にて金銭で一時に納付することが原則となっておりますが、特別な納税方法として延納物納制度があります。
延納とは、金銭納付が困難な場合において相続税額が10万円を超え、担保を提供した際に年賦で相続税を納付する制度です。延納を利用する場合には利子税がかかります。

物納制度とは、延納によっても金銭納付が困難な場合において、一定の要件を満たしたうえで一定の相続財産により納付する制度のことです。 上記の延納、物納制度を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要あることに留意が必要です。

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