Q. 個人で診療所を経営しています。
医療法人にすることを考えていますが、どのタイミングで行うことがよいのでしょうか?

個人診療所から医療法人への組織変更のタイミングとしては、下記の条件がひとつの目安となります。

年間の社会保険診療報酬が5,000万円を超えている
年間の自由診療も含めた収入が7,000万円を越えている

所得税の措置法26条による、医業又は歯科医師業を営む個人事業主が適用できる「概算経費」の使用ができなくなる基準となります。

「概算経費」…
要件を満たせば、事業所得の計算をするときに、実際の経費の金額ではなく、医療収入の金額に応じて概算経費率を利用して経費の計算が可能になります。場合によっては、実際にかかったより多くの経費が損金に算入できる場合があります。

所得が1,800万円を超えている

個人診療所の場合、医療経営から得られた所得は、すべて院長個人に帰属し事業所得として、所得税等が課税されます。所得税等は、超過累進課税(所得が多くなるに従って税率が段階的に高くなる課税方式)により最高55%課税されます。医療法人では、医業経営から得られた所得は、院長個人への給与所得と医療法人の所得の2つに分散されます。医療法人の所得は、法人税に変わるため、最高税率が約35%となります。つまり、法人税率と所得税率との税率差が生まれ、税金の負担が少なる場合があります。

※法人化へのひとつの目安となりますが、現在のクリニックの現状や経営方針によっては条件にあてはまらない場合がありますので、法人化をお考えの際は、シュミレーションを行ってみることをおすすめします。

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