田井中 遥

 令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されます。

 インボイスとは「適格請求書」のことをいい、制度開始後は、支払先から交付を受けた「適格請求書」等の保存をしているものに限り、仕入税額控除(消費税の納税金額計算上、仕入等の料金に含まれている消費税額を控除すること)を受けることができます。

 「適格請求書」は、税務署による審査・登録を受けた事業者(「適格請求書等発行事業者」といいます)に限り発行をすることができますが、この登録は消費税を納税する課税事業者に限り行うことができるので、免税事業者のままでは「適格請求書」を発行することができません。

 既に消費税の課税事業者である皆様につきましては、令和5年10月1日以降「適格請求書」を発行するため、登録手続きを行った上で、一定の要件に従った書式の請求書を発行するための準備をしていくことが必要となります。

 また、仕入等の支払先が適格請求書等発行事業者でなかった場合、その支払いについて、今後は仕入税額控除を行うことができなくなりますので、各取引先が適格請求書発行事業者となり「適格請求書」を発行するのか否かの確認が併せて必要となります。

 弊所では、確実に登録を行うものと見込まれるような大手企業を除き、全ての仕入先や諸経費の支払先に対して登録状況を確認するための通知を行うことを検討しております。

 また、現在免税事業者である皆様におかれましては、現状のままでは「適格請求書」の発行を行うことができませんので、得意先にとっては、貴社への支払いについて仕入税額控除を受けることができないこととなります。

 その結果、得意先が取引先の変更をすることや、消費税部分について値引きの交渉を受けることが想定されますが、この影響は、得意先が、一般消費者が中心であるのか、課税事業者が中心であるのかによっても変動することとなります。

 上記の影響を踏まえた上で、免税事業者のままでいるのか、自主的に課税事業者となり消費税を納税しながら「適格請求書」を発行していくのかの選択が必要となります。

 インボイス制度の詳細については、各担当者より順次ご案内させていただいております。貴社に合った今後の対応をご検討いただけますようお願い申し上げます。