法定相続人であれば、年齢に関係なく、被相続人の財産を相続することができます。
ただし、未成年の相続人は遺産分割協議に参加できないため、その際には、法定代理人を立てる必要があります。

被相続人が亡くなられた際、相続人が複数おり、かつ遺言書がない場合は、相続財産の分割方法について話し合う遺産分割協議が行われます。この協議は法律行為であり、未成年者は法律行為を行えないため、この協議に参加することができません。
そのため、代理人を立て、未成年者に代わって遺産分割協議に参加することとなります。

法定代理人は、通常その未成年者の親権者が務めます。
ただし、親権者も相続人である場合は、親権者と未成年者との間で利益が相反してしまい、公正な判断ができない恐れがあるため、親権者は代理人になることができません。その場合は、相続人でない第三者が代理人を務めることとなります。(特別代理人)
特別代理人は、親権者が、家庭裁判所に選任するよう申し立てを行い、家庭裁判所により選任されます。

法定代理人を務めるのに資格は必要なく、相続人でなければ誰でもなることができますが、より公平に協議を進めるためには、専門的な知識のある人が務めることが望ましいでしょう。

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