税理士法人とどろき会計事務所
新井 大慶

平成30年1月1日以後に生命保険契約等について契約者変更が行われた場合、保険会社等に提出を義務付ける新たな法定調書制度が整備されることとなりました。税務当局側としましては、保険金を受け取る際の贈与税・相続税の課税漏れの防止、及び保険料の所得控除の過大計上を回避することが狙いとなります。
今までも、一定の金額以上の死亡保険金、満期保険金、解約返戻金等や、年金給付金が支払われた場合には、それらの内容を記載した支払調書が各保険会社から税務署に提出をされており、税務署はその情報を基に保険会社から受け取った保険金や、解約返戻金の支払いを捕捉し、所得税、贈与税、相続税の課税漏れがないかをチェックしていました。しかし、現行の制度では、契約者が途中で名義変更をすると保険金、解約返戻金の支払いを補足できないという下記の事例のような盲点がありました。
① 父から子供へ契約者変更をしたケース 父が契約者(=保険料負担者)かつ保険金受取人であり、母親が被保険者のケーで、 父親が保険金受取人を子供に変更した場合には本来、子供に贈与税がかかります。ところが、契約者が変更されると、母親の死亡などによって、子供が保険金を受け取っても、現在は契約者変更については支払調書が提出されないため、贈与税の課税漏れの恐れがあります。
② 生命保険の契約者が法人で、その後、その会社の役員に名義変更するケース これは、逓増定期保険を利用した所得移転・節税策にあるケースです。低解約返戻期間は法人が保険料を負担し、その後、解約返戻率が上がる直前に役員(個人)に名義変更をして1回分の保険料を支払い、その保険を解約することで役員(個人)に多額の所得移転をさせるという内容ですが、この契約者変更についても支払調書が提出されていないため、保険解約時に個人及び法人側で正しい税務処理がされているか否かは税務調査等でしか確認ができておりませんでした。
上記のケースは、今後支払調書の提出により税務署側での把握が容易になります。名義変更時の課税関係や、所得移転の妥当性が今後要確認事項となってきますので、将来の契約者変更を前提に保険加入しているようなケースも含め、平成30年1月1日以降に契約者変更を行う場合は、それによって課税関係がどうなるのかをよくご確認いただくことをお勧めします。詳細は事前に各担当者を通じてご相談下さい。