税理士法人とどろき会計事務所

野曽木 尊之

 

皆さんは家族信託をご存知でしょうか。最近注目を浴びておりますので、ご存知の方も多いかと思います。ご両親本人が認知症になると、生前贈与・遺言作成などの生前の資産承継対策のほか、預貯金の引き出し、不動産の処分などの財産管理をご本人のほか、ご家族も行うことが出来なくなります。認知症発症後の対策と認知症発症前の対策としては、以下の制度が設けられています。

 

1.認知症発症後の対応方法

 ①成年後見制度

   ご本人のために財産を守る制度です。

2.認知症発症前の対応方法

 ①任意後見制度

   成年後見制度と同様にご本人のために財産を守る制度です。

 ②家族信託

   財産を持っている人が元気な時に、信頼できる相手に自分の財産の管 理や処分をする権限を託す制度です。

 

成年後見制度や任意後見制度は家庭裁判所の監督のもと、ご本人にとって本当に意味のある合理的な支出しか認められず、相続人やご家族にメリットのあるような行為はできません。例えば、生命保険契約、投資商品の購入、借入、財産の処分などになります。

もしも、ご本人が認知症になると判断能力がないとされてしまいますので、財産管理や資産運用を行えなくなってしまいます。その解決方法として登場したのが、「家族信託」になります。

認知症が発症したり判断能力が落ちてしまう前に、ご本人(委託者)に代わり財産管理や資産運用を任される人(受託者)と、どの財産の管理を託すか、管理方法をどのようにするか、をあらかじめ打ち合わせて決めておくことが出来ます。財産の名義を信頼できるお子さんやご家族に変更しておくことで、委託者が認知症を発症したとしても、打合せをした内容にもとづき、受託者が財産の管理を継続することが出来ます。例えば、高齢者施設に入所するための資金として、ご自宅の売却をすることができます。

このように、ご両親がご健在の内に対策を打つことが出来ますので、一度、ご検討されてみてはいかがでしょうか。