税理士法人とどろき会計事務所 新井 大慶

 

 ご存知の通り、2019年10月1日より消費税が10%に引き上げられる予定となっております。

 今回の消費税の引き上げに伴う改正のポイントしては3つ「軽減税率」と「経過措置」「区分記載請求書等保存方式」があります。

 

・ポイント① 「軽減税率」

 消費税の増税によって、高所得者層より低所得者層の方が負担が大きくなることを防ぐために、「日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているものに係る消費税負担を軽減する」という考え方に基づき、酒類・外食を除く飲食料品や週2回以上発行される定期購読契約に基づく新聞などに対しては軽減税率(8%)が適用されます。その中でも特に「外食」については食べる場所などによって定義が細かく分類されていますので注意が必要です。

 

・ポイント② 「経過措置」

 2019年10月に予定されている消費税率の引上げに伴い、旅客運賃、電気料金、請負工事など一定の契約については、前回の引上げ時と同様の経過措置が設けられています。ただし、今回初めて設けられた経過措置や、軽減税率の導入に伴い経過措置の内容が一部修正されているものもありますので注意が必要です。

 

・ポイント③ 「区分記載請求書等」

 最近はTVCMでも流れていますが、2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、仕入税額控除が認められるための帳簿の保存方式として、今までの「請求書等保存方式」を維持しつつ、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。従来の請求書の記載事項に加え、「軽減税率の対象品目である旨」および「税率ごとに区分して合計した対価の額」の2点の追加記載が求められます。

 

軽減税率や、経過措置の複雑な条件や、請求書等の記載事項の追加による仕入税額控除の要件変更など、消費税増税に伴い経理業務が複雑化します。

 

是非、直前に慌てることのないよう、増税前に自社の経理システムや、帳簿の保管方法についての見直し等を行っていただき、不明点は担当者にお問い合わせ下さい。