税理士法人とどろき会計事務所

稲田 泰行

 

 平成30年6月29日「働き方改革関連法案」が成立しました。

 

そもそも働き方改革とは一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジで「働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てることを目指す」こと(厚生労働省HPより抜粋)だそうです。

 

実際の施行日は項目によってバラつきがあるものの順次施行されますので事業主である皆様にとっては関心の高い法案かと思います。

それではすべての業種、業態においても関わりのある改正について一部取り上げてみます。

 

  1. 時間外労働の上限規制・・・これまで大臣告示という位置づけであった1か月45時間、年360時間という上限規制が法律に格上げされます。これにより罰則の強化が図られる
  2. 見込みです。
  3. 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)につき、中小企業への猶予措置廃止。
  4. 一定日数の年次有給休暇の確実な取得
  5. 有期雇用労働者について、正規雇用労働者と職務内容、配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保の義務化(いわゆる同一労働、同一賃金)    

 

現在弊社においても在宅勤務等、様々な環境で働く社員がおります。メディアでも「働き方改革」や「副業」という言葉を目にする機会が本当に多くなりました。日々雇用環境が変化しているのを感じます。

お客様からも採用がなかなかうまくいかないといったお声をよく聞きます。

 

今回の法案の成立を機会に就業規則、賃金規定、時間外労働に関する協定、アルバイトに対する労務管理等一度見直しを行ってはいかがでしょうか。

先日弊社におきましても社会保険労務士法人を設立しました。ご相談、お困りの事等ございましたら各担当者までお問合せ下さい。