Q. 私は消費税の免税事業者です。
インボイス制度の導入による影響はありますか?
また、何をすればいいですか?

インボイス制度導入により一番影響を受けるのは免税事業者です。
取引先等の状況によっては課税事業者にならざるを得ない場合があるため、注意が必要です。

ほとんどの場合、課税売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者です。
免税事業者は消費税の納税が必要ありません。

課税事業者は消費税の納税が必要で、計算方法は下記の通りです。
  預かった消費税額 - 支払った消費税額 = 納付する消費税額

インボイス制度が導入されると、要件を満たした「適格請求書」でないと支払った消費税額として計算できないことになります。

「適格請求書」を発行できるのは適格請求書発行事業者(登録をした課税事業者)のみに限られています。

つまり、免税事業者の発行する請求書では、課税事業者が支払った消費税額として認められないことになります。

従前であれば、免税事業者に外注として110万円支払った場合、10万円は支払った消費税額として計算できるので、実質的な負担は100万円となります。
インボイス制度導入後は、免税事業者に外注として110万円支払った場合、10万円は支払った消費税額として計算できないため、実質的な負担は110万円となります。
免税事業者のままだと、買手は実質的に10%の負担が増えることになり、取引を敬遠される可能性も出てきます。

課税売上1,000万円以下の場合でも、課税事業者を選択できます。
免税事業者から課税事業者になり、「適格請求書」を発行できるようになると、買手の負担はそのままで従前通りの取引ができます。
ただ、今まで必要なかった消費税の納税が必要になり、負担が増えることとなります。

「適格請求書」を発行するために課税事業者となるか否かの判断のポイントは以下の通りです。

・お客様が主に一般消費者の場合

一般消費者向けに商品の販売や、サービスの提供を行っている場合、インボイス制度の影響を受けません。
お客様が「適格請求書」を必要とすることがほとんどないため、免税事業者のままで支障はないと考えられます。
ただ、接客利用の多い飲食店や、タクシーなどの場合、会社の経費として利用されることがあるため、「適格請求書」の発行を求められる場合もあります。その場合は、適格請求書発行事業者に登録する必要があるでしょう。

・お客様が主に免税事業者の場合

免税事業者に商品の販売や、サービスの提供を行っている場合、インボイス制度の影響を受けません。
ただ、インボイス制度導入等により、免税事業者であったお客様が課税事業者になる場合も考えられますので、注意が必要です。

・お客様が主に課税事業者の場合

インボイス制度の影響を受けるため特に注意が必要です。
適格請求書発行事業者に登録し、「適格請求書」を発行できる体制を整えましょう。

 (参考)適格請求書発行事業者登録手続き

納税地の所轄税務署長へ登録申請書を提出後、審査が行われ、これを通過すると登録番号が発行されます。一度登録すると、取消の届出を提出しない限り有効です。
適格請求書発行事業者の下記情報はインターネットで公開されます。取引先が適格請求書発行事業者かどうかの確認をこの情報で判断します。
 ・適格請求書発行事業者の氏名又は名称
 ・登録番号、登録年月日
 ・本店又は主たる事業所の所在地(法人の場合)
 ・上記の他、事業者から公表の申出があった場合には、以下の情報
   個人事業者:主たる屋号、主たる事務所の所在地
   人格のない社団等:本店又は主たる事務所の所在地

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