Q. 私は消費税の課税事業者です。
インボイス制度が始まることで注意すべき点はありますか?
インボイス制度が始まることで取引先から「適格請求書」の発行を求められることが想定されます。
まずは「適格請求書発行事業者」になるか否かの検討が必要です。
消費税の課税事業者であった方は、これまで①預かった消費税から②支払った消費税を控除して、③消費税を納付していました。
(①-②=③ のイメージ)
インボイス制度開始後は、ご自身が買い手となった場合には取引先から適格請求書を発行してもらわなければ、②支払った消費税を控除 できないこととなります。
逆にご自身が売り手となった場合には、適格請求書発行事業者となるか否かを検討する必要があります。
こちらが適格請求書発行事業者でないと相手先が消費税を計算する際に、上記②の支払った消費税を控除できなくなってしまいます。
適格請求書発行事業者となるか否かは任意となっています。
取引先(買い手)が一般の消費者のみのような場合には、適格請求書発行事業者となる必要がない場合も想定されます。
また、適格請求書発行事業者は必ず課税事業者となる点にも注意が必要です。
これまで常態的に消費税の課税事業者であった方は大きな問題ではありませんが、今期がたまたま課税事業者に該当しているような方についても、登録後は強制的に課税事業者に該当することになります。(登録の取り消しを求める旨の届出書を提出し適格請求書発行事業者でなくなることは可能です)
まずは適格請求書発行事業者となるか否かしっかりと検討しましょう。
(参考)適格請求書発行事業者登録手続き
納税地の所轄税務署長へ登録申請書を提出後、審査が行われ、これを通過すると登録番号が発行されます。一度登録すると、取消の届出を提出しない限り有効です。
適格請求書発行事業者の下記情報はインターネットで公開されます。取引先が適格請求書発行事業者かどうかの確認をこの情報で判断します。
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称
・登録番号、登録年月日
・本店又は主たる事業所の所在地(法人の場合)
・上記の他、事業者から公表の申出があった場合には、以下の情報
個人事業者:主たる屋号、主たる事務所の所在地
人格のない社団等:本店又は主たる事務所の所在地