Q. 医療法人の設立にあたって、注意すべき点はありますか?

医療法人の設立にあたっては主に以下の注意点があります。

  • 医療法人の名称
  • 医療法人の設立申請手続きについて
  • 理事・監事
  • 契約の引継ぎ
  • 医療設備等の財産の引継ぎ
  • 債務の引継ぎ
  • 各関係機関への届出

(1)医療法人の名称

医療法人の名称を事前に考えておく必要があります。
名称の留意点は、誇大な表記や既にある医療法人の名称等は認められないことがあります。
また、都道府県へ医療法人の設立申請をするにあたり名称の由来を説明する必要があるため、その点の配慮も必要となります。

(2)医療法人の設立申請手続きについて

医療法人は厚生労働大臣または都道府県知事の認可を受けなければ設立することはできません。申請については、主に都道府県知事宛に申請する形をとります。
申請のタイミングは各都道府県にもよりますが、年に数回決まったタイミングでしか行えず、手続きにあたり必要となる書類が多々ありますので、申請前に事前の準備が必要となります。

(3)理事・監事

医療法人の設立にあたっては、理事は原則3名以上置かなければならず、監事は原則1名以上置かなければなりません。
また監事については、独立的・客観的な立場であることが重視されていることから当該医療法人の役員及びその親族等が就任できないとされています。

(4)契約の引継ぎ

医療法人の設立に際しては、個人事業主としての診療所運営のための各種契約を医療法人に引き継ぐことが必要になります。基本的に契約を引き継ぐ場合には契約の相手方の承諾が必要になりますので事前に話をし ておくとよいでしょう。

(5)医療設備等の財産の引継ぎ

医療法人は業務を行うに必要な資産を有しなければならないとされています。この資産は開設する病院や診療所等の保健施設の業務を行うために必要な設備又は資産となります。設立時には、これらの資産を拠出・寄附するか、賃借することになります。

(6)債務の引継ぎ

医療法人の設立時には、基本的に設立者等が運営していた個人診療所が有する借入金等の債務を引き継ぐことができます。ただし、引き継ぐことができる債務は原則として、医療法人へ拠出または寄附する財産に対応する債務に限定されるため、運転資金等に充てられる債務は引き継ぐことができません。

(7)各関係機関への届出

医療法人の設立に際しては、都道府県への申請のみならず、その後、法務局への登記・保健所への開設届出・金融機関での口座開設他、多岐に渡ります。診療所の運営も継続しながら上記の手続きを平行して進めていく必要があるので、事前のスケジュール把握がとても大切になります。

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