Q. 出資持分払戻による第三者承継を行った場合の課税関係について教えてください。

出資者が出資持分払戻を行った場合、払戻しの金額と当初出資した金額との差額については、配当所得として課税されます。

 配当所得は給与や事業、不動産所得等の他の所得と合算して課税されます ので、最高55.945%の超過累進税率が適用されることとなります。

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