出資持分譲渡による第三者承継を行った場合の課税関係について教えてください。

Q. 出資持分譲渡による第三者承継を行った場合の課税関係について教えてください。

個人の出資者が出資持分を譲渡した場合、株式等に係る譲渡所得として、所得税等が課税されます。

なお、株式等に係る譲渡所得は給与や事業、不動産所得等の他の所得とは区分して課税されます。

{譲渡価額-(取得費+譲渡費用+委託手数料等)}×20.315%

また、譲渡者が医療法人を退社する場合、役員退職金を受け取ることができます。

この場合、役員退職金支給後の医療法人の出資持分の価値が、第三者承継の譲渡対価となります。

役員退職金は税制上優遇されており、役員退職金の支給により手取り総額が多くなる場合もあるので、事前のシミュレーションが必要となります。

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