持分あり医療法人を第三者へ承継する方法について教えてください

Q. 持分あり医療法人を第三者へ承継する方法について教えてください

第三者承継の主な方法としては、以下の4つがあります。

①出資持分譲渡

譲渡者が譲受側に医療法人の出資持分を譲渡することにより承継する方法。

この場合、出資持分の譲渡価格が、承継の譲渡対価となります。

②出資持分払戻

譲渡者が医療法人を退社し、出資持分に応じた払戻しを受けた上で、譲受者が医療法人へ入社し、出資者となる方法。

③合併

二以上の法人が結合して一の法人となる方法。

消滅する医療法人は権利義務を包括的に承継することとなるため、資産・負債の精算を行う必要がありません。

④事業譲渡

譲渡者が運営している病医院を譲受者へ譲り渡す方法。

この場合、譲渡対象である資産(のれんを含む)から負債を差し引いた金額が譲渡対価となります。

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