持分なし医療法人の理事長ですが、相続が発生した場合の課税関係について教えてください。

Q. 持分なし医療法人の理事長ですが、相続が発生した場合の課税関係について教えてください。

持分なし医療法人は、出資持分がないため、医療法人への財産返還請求権がありません。

医療法人を解散した場合にも、財産の払い戻しはなく、解散に伴って残った財産については、国や他の医療法人などに帰属させることとなります。

そのため、相続の際、医療法人の財産については相続財産に該当しないため、相続税は発生しません。 ただし、拠出した基金が未返還のまま残っている場合については、相続税の課税対象となるため注意が必要です。

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