クリニックを開業した場合、所得税や住民税、消費税の他に発生する税金はありますか。

Q. クリニックを開業した場合、所得税や住民税、消費税の他に発生する税金はありますか。

クリニックの内装工事や医療機器等を購入した場合、償却資産税がかかります。 また、自費診療で一定以上の利益がある場合、個人事業税がかかります。

償却資産税は、市区町村が固定資産に対して課税する固定資産税の一部です。クリニックの内装工事や医療機器等を購入して、毎年1月1日に所有している事業に使用した償却資産の評価額が150万以上になった場合、評価額に対して1.4%の償却資産税がかかります。

資産の中でも、固定資産税の対象となっている自己所有の土地や建物、自動車税がかかる自動車、リース会社所有のリース資産は償却資産税の申告対象から除かれます。
また赤字で利益がない場合でも償却資産を所有している場合は申告する必要があります。

個人事業税は、自費診療収入(保険診療対象外の収入)にかかる利益(所得)が事業主控除(290万円)を超えた場合、超えた金額に対して5%がかかります。

クリニック経営は、医業等に該当する事業「医業、歯科医業、薬剤師業、あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業の類する事業」に分類され、社会保険診療に係る収入と経費は事業税の非課税となっています。つまり、保険診療収入にかかる利益(所得)は、個人事業税の課税対象外となります。

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