Q. クリニックの支出のうち、経費にすることができるものにはどのようなものがありますか?

診療に使う医薬品やスタッフの給料(業務上の経費)、プライベートと共有している携帯電話の通信料や自家用車のガソリン代(家事関連費)の一部を経費にすることができます。
逆に先生個人の生活費や自宅の家賃(家事費)は経費にすることはできません。

業務上の経費、家事関連費、家事費は以下のように分類することができます。

業務上の経費・診療に使う医薬品
・スタッフのお給料
・クリニックの家賃、水道光熱費
全額経費になります
家事関連費・プライベートと共用の携帯代金
・クリニック併用自宅に係る光熱費の一部
・通勤に使用する車のガソリン代、自動車税
使用頻度に合わせた
合理的な金額が経費
になります
家事費・先生の生活費、住民税、健康保険料、年金
・自宅の家賃、水道光熱費、電話代
・自家用車のガソリン代、自動車税
経費になりません

業務上の経費とは、事業収入を得るために直接必要な支出です。クリニックの場合には医薬品や人件費、設備購入代金等を指します。

家事関連費とは、業務上の経費と家事費が混在しているもので、例えばクリニック兼用住宅の場合の固定資産税や建物の減価償却費、火災保険料、水道光熱費等をいいます。また自動車についても自家用車の場合、ガソリン代や自動車税、自動車保険等は家事関連費に該当します。

家事関連費はプライベートの使用分が混在しているため、全てをクリニックの経費とすることはできません。建物に係る出費の場合は延床面積のクリニックの部分を按分したり、自家用車の場合は、診療日数(≒通勤に使用する)で按分する等合理的な方法で経費にする金額を計算する必要があります。

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