Q. 開業までにかかった費用で経費となるもの、経費にならないものにはどのようなものがありますか?
医院開業までにかかった費用には様々なものがあり、開業費と呼ばれる任意のタイミングで経費にできるものや、減価償却資産等一定のルールに従い経費にしなければならないものがあります。
開業費は開業年度だけの費用ではなく、『開業前の準備活動に要した費用』であれば数年前のものであっても開業費とすることができます。
開院までにかかった費用の内、開業費となるのは以下のようなものがあります。
- 開業コンサルタントに支払ったコンサルティング料
- 診療所の開院前の家賃や、不動産仲介会社に支払った仲介手数料
- 開院前の診療所の電気代、ガス代、水道代
- 内覧会や求人募集などの広告費
- 開院の準備として参加したセミナー料や交通費
- 開院前の準備期間の従業員給料
開業費とならないものは以下のようなものがあります。
- 診療所の敷金、20万円以上の礼金や保証金
- 内装工事や単価が10万円以上の医療機器、事務機器の代金
- 診療に使う医薬品や材料
- 開院前に支払った借入金の利息
これらが経費として認められるには領収書や請求書の保存が必要です。領収書の出ない交通費の場合は支払日、支払先、支払金額等を記録しておくと良いでしょう。