Q. クリニックを経営する上で、消費税について気を付けるべきことは何がありますか。
クリニックの売上には、消費税が非課税取引に該当するものと、課税取引に該当するものがあります。
消費税は、課税することになじまないものや社会政策的な配慮から消費税を課さない非課税取引が定められています。
社会保険医療の給付等(健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等)については、社会政策的な配慮から非課税取引とされています。
ただし、医療機関における社会保険医療の給付等以外の収入(自由診療等)については、消費税は課税取引とされています。
消費税が非課税取引となる売上の具体例
社会保険診療報酬 | 生活保護法に掛かる診療報酬 |
国民健康保険診療報酬 | 労災保険の対象となる診療報酬 |
患者窓口負担金 | 自賠責保険の対象となる診療報酬 |
消費税が課税取引となる売上の具体例
自由診療報酬 | 物品販売収入 |
健康診断・人間ドッグに掛かる報酬 | 歯科の撤去冠の売却収入 |
インフルエンザ予防接種に掛かる報酬 | 意見書、診断書作成報酬 |
美容整形に掛かる報酬 | 事業用資産の売却収入 |
課税取引(自由診療等)の売上高が1,000万円を超えた事業年度の翌々年から、消費税の納税義務が発生します。
消費税の納税義務の判定など、前もって会計事務所に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。