Q. 自分のクリニックとは別に、他院で週に一度勤務をしています。その他院から受け取る収入はどのような取り扱いになりますか。
また、その他にも医師によく見られる収入はありますか。
クリニックの業務以外で先生が受け取る報酬・収入は、その内容に応じて確定申告をする必要があります。
クリニック経営から生ずる収入は事業所得として確定申告が必要になりますが、他院での勤務収入は給与所得の確定申告が必要です。また、産業医として会社に出向いた場合に受け取る報酬についても給与所得として取り扱われます。この場合、勤務先に源泉徴収票を発行してもらいましょう。
不動産を所有しており、マンションや土地の収入がある先生は不動産所得の確定申告が必要です。家賃や地代の収入、管理会社への管理料やマンションの修繕といった費用は、クリニックの収入や費用とは別に管理する必要があります。
医療関係の書籍の執筆をした際の原稿料や学会で行った講演に対する報酬は雑所得として確定申告が必要です。執筆の参考にした書籍等の購入や学会に参加するための交通費等は必要経費と認められますので、こちらも収入や費用とは別に管理する必要があります。
また、ふるさと納税の返礼品は寄付額の3割相当額が上限となっていますので、一定の寄付額を超えると返礼品を一時所得として確定申告する必要があります。特に170万円を超えてふるさと納税をされる先生は注意が必要です。
確定申告では様々な収入が申告対象となるため、クリニックの経営以外に収入がある先生は、金額の多寡に関わらず一度会計事務所に相談することをお勧めいたします。