Q. 国民健康保険や社会保険といった保険診療以外のクリニックの収入にはどのようなものがありますか?
労災保険や自賠責保険などの健康保険証を使用しない診療や美容整形、矯正歯科といった自費の診療、自治体が主導する健康診断や予防接種の他物品の販売等の収入があります。
医業収入は、大きく診療収入と付随収入に分類されます。
診療収入には、患者本人から直接徴収する保険窓口入金と社会保険診療の入金、自由診療等の入金があり、付随収入は医業とは直接関係しない入金で、具体的には以下のものがあります。
社会保険診療収入
- 健康保険収入
- 国民健康保険収入
- 介護保険収入
自由診療収入
- 労災保険収入
- 自賠責保険収入
- その他の自由診療等収入
※美容整形、歯列矯正、健康診断、予防接種、意見書及び診断書の作成料等
付随収入
- コンタクトレンズや歯ブラシといった物品の販売
- クリニックで使用していた医療機器や自動車といった資産の売却
- 歯科の撤去冠の売却
- 各種補助金
なお、医業の収入のうち、社会保険診療や労災保険の診療、自賠責保険の診療は医療行為を行ってから、審査支払機関に請求し審査を経てから入金されます。診療日と入金のタイムラグが発生するため、資金繰りに関しては注意が必要です。