Q. 電子取引(データ)を紙で保存していたら、罰則などはあるのでしょうか?
場合によっては青色申告の承認が取り消される可能性があります。
【2022年1月1日~2023年12月31日】
・上記の期間に電子取引を行い、要件に従って保存ができない場合は、納税地等の所轄税務 署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、その電子データを出力した書面の提示又は提出をすることができる場合には、保存要件にかかわらず書面による保存をすることも認められます。
【2024年1月以降】
・災害等による事情がなく、その電子取引が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となる可能性があります。
しかしながら、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。