相続の生前対策でその他考えておくべきことはありますでしょうか?
家族信託や墓地の購入・移転、リフォームなどが挙げられます。
1. 家族信託
認知症になると預金の引き出しができなくなったり、有価証券や不動産の売却ができなくなったりします。
そうなると、せっかく検討した対策が意味を持たなくなってしまい、さらには介護費や通院費などこれから必要なお金が支払えなくなってしまいます。家族信託をすることで、財産の管理を家族に託し、生前に相続税対策を行うことができます。
認知症対策としては、成年後見制度などが一般的ですが、信託であれば発症前の本人の意思を尊重できるようになります。
2. 墓地購入・移転
墓地は相続しても、相続税は課税されません(非課税)。
現金を相続した後に墓地を買うより、生前に墓地を買って相続した方が、相続税の観点からは望ましいです。
・現金を相続した場合
・墓地を相続した場合
3. 死亡前にリフォーム
墓地のように非課税とまではいきませんが、相続財産を減少させる効果があるのが、生前のリフォームです。近い将来、リフォームを考えている方はぜひ検討しましょう。
・現金を相続した場合
・リフォーム分を相続した場合