医療法人化する目安(タイミング)としては、主に以下の項目が挙げられます。
- 個人クリニックの収入増加に伴い、事業所得が増加する場合
所得税法と法人税法では課税方式や税率が異なってきます。
個人クリニックとしての収入が増加してくると、医療法人化した方が節税効果など税務面でメリットがあります。 - 消費税の免税事業者のタイミング
個人クリニック開業直後は、「消費税の免税事業者」といって消費税を納めないことが多いですが、開業後、経営が安定し、収入が増加してくると、「消費税の課税事業者」となり、消費税を納めることになります。
この課税事業者になる前に医療法人化することで、免税事業者としての期間が長くなることがございます。 - 分院等の複数の医療機関を開設しようとするとき
個人クリニックでは、分院等の複数の医療機関を開設することができません。
事業拡大に伴い、複数の医療機関を設けるには事前に医療法人化が必要になります。
医療法人化する注意点としては、主に以下の項目が挙げられます。
- 先生の月収が固定
個人クリニックの場合には、収入が増加すればするほど、先生ご自身の収入が増えましたが、医療法人化しますと、役員報酬として毎月の給料が固定されてしまいます。
また、給料の金額を変更できるのは原則として年に1回、決まったタイミングのみになります。 - 社会保険加入の義務化
医療法人化しますと、役員・従業員ともに社会保険の加入が義務となりますので、個人クリニックの際に社会保険に加入していなかった場合に、人件費が増加することが想定されます。 - 医療法人化はいつでも申請できる訳ではない
各自治体ごとに異なりますが、医療法人の設立申請にあたっては申請時期が決まっております。
また年に数回、決まったタイミングでしかできませんので、事前の打ち合わせと申請にあたり準備することが多数ございます。