自社株買いは直接的に節税となるわけではありません。
自社株買いのメリットとして株式を相続する相続人の納税資金を確保できる点があります。逆にデメリットは会社の資金が外部へ流出することです。
相続で株式を取得した場合、納税資金に困ることがあります。非上場株式にかかる相続税は、長年黒字を重ねてきた中小企業の場合、思いのほか高額になりやすいため、相続税が高額であったときは、納税資金の調達方法として自社株買いが有効となります。
Ⓐ相続人が後継者でない場合
相続人が経営参画せず、株式保有の必要が無い場合、会社に自社株を買い取ってもらえば、その売却資金を相続税の納税資金に充てられます。
なお、生前に相続対策として自社株買いを行うケースと、相続後に相続人から自社株買いを行うケースとでは、株主個人の税金に違いが生じるので注意が必要です。
前者は、みなし配当課税となり、保有株数によっては総合課税の税率(最大45%の所得税)となり、税額が高くなる可能性があります。
後者は、相続開始後3年10カ月以内に行えば、譲渡所得として分離課税の税率(15%の所得税)で済みます。(いずれも復興特別所得税、住民税を除く)
ただし、後者の場合、相続人の間で売る売らないの揉め事や買取株価で折り合わなかったりといったトラブルが起こりやすいため、その点は注意が必要です。
Ⓑ相続人が後継者である場合
相続人が後継者の場合も、自社株買いによる納税資金調達は有効です。
ただし、現在は事業承継税制の特例措置を先に検討します。
要件を満たせば相続税の納税を猶予でき、最終的に免除となるケースもあるからです。
ただし、都道府県知事に「特例承認計画」を提出するなど、要件が多く、その後の制限もありますので、まずは適用を検討し、難しいときに自社株買いを検討するとよいでしょう。
なお、後継者から自社株買いを行うときは、議決権の変化に伴い経営に支障をきたさないよう注意が必要となります。この場合も、自社株買いを生前に行うか相続後に行うかの注意点はⒶと同様となります。