税理士法人とどろき会計事務所
佐藤 忠輝
12月はクリスマスと大晦日、そしてお正月とウキウキ、ワクワクする方も多いかと思いますが、私共のこの時期は、「税制改正」「税理士試験の合格発表」「年末調整」「新規採用」と皆様とは少し違う師走を迎えております。それが故に、各担当者もバタバタ、そわそわしての年末年始を迎えている状況でございます。
さて、表題でございますが、平成29年度税制改正大綱が平成28年12月8日(木)に自由民主党より発表されました。実際の法案は平成29年3月頃に国会で通過する事になるかと思いますが、今回の主な改正に付いて掻い摘んでみたいと思います。
・個人所得税では、経済社会の構造変化を踏まえた個人所得税課税改革の第一弾として、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、今後数年かけて基礎控除をはじめとする人的控除を見直す予定です。ベビーシッター等の子育て支援に要する費用控除の要望もありましたが来年以降に持ち越しとなりました。
・資産税では、財産評価において相続税法の時価主義の下、非上場株式の評価方法の見直し、タワーマンション(高さ60mを超える居住用建築物)の固定資産税・不動産取得税の見直し。高層階は増税、低層階は減税。但し、平成29年3月31日までに売買契約の締結された住宅は対象外となります。
・法人税では、デフレ脱却・経済再生に向けた税制措置として、研究開発税制の見直し・所得拡大促進税制の拡充。
対象企業は少ないと思いますが、資本金1億円以下であっても所得金額が高い法人(所得15億円超の法人)は、中小企業の特例から適用除外する措置が盛り込まれました。
これは、2015年に芸能プロダクションン大手の吉本興業が、資本金約125億円を1億円に減資、経営再建中の家電大手のシャープも1,200億円以上あった資本金を1億円に減資する方針を打ち出す(取止めましたが)など、中小企業の税制優遇をうけようとした経緯があるからでございます。
その他、数々の改正がありますが、まだまだ不明確、不明瞭な部分が多く、現在も各担当者が研究、勉強しております。平成29年も皆様のお役にたてますよう所員一同努力してまいりますので、引き続きご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い致します。