令和7年度 税制改正に伴う「年収の壁」見直しについて

税理士法人とどろき会計事務所

早乙女 一貴

令和7年度の税制改正により、「年収の壁」の見直しが実施されました。
「年収の壁」とは、一定の年収を超えると税金や社会保険の負担が増加することから、その年収の上限を意識して働く時間を調整するような現象を指します。
今回の改正では、以下のような変更が行われました。

1. 所得税が発生する「年収の壁」の引き上げ

  • 所得税が課税されるラインが、年収103万円から160万円へ引き上げ。

2. 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(主に働く配偶者への対応)

  • 配偶者控除が適用される年収の上限が、103万円から123万円へ拡大。
  • 配偶者特別控除における満額控除の上限が、150万円から160万円へ引き上げ。

※160万円を超えると控除額は段階的に減額されます。

3. 扶養控除の見直し:特定親族特別控除の創設(大学生等への対応)

  • 扶養控除の適用ラインが、103万円から123万円へ拡大。
  • 新たに「特定親族特別控除」が創設され、19歳以上23歳未満の扶養親族について、年収150万円まで控除が適用されます。

※150万円を超えると控除額は段階的に減額されます。

4. 社会保険に関する「年収の壁」の緩和(大学生等への対応)

  • 19歳以上23歳未満の扶養親族における「社会保険の壁」が見直され、国民健康保険加入の必要が生じる年収の上限が、130万円から150万円へ引き上げ。

5. 社会保険加入の猶予制度(令和6年度より導入)

令和6年度からは、社会保険の加入猶予制度も導入されています。

これは、被扶養者である配偶者等が一時的に年収130万円以上になった場合でも、以下のようなケースであれば、最長2年間、社会保険の加入を猶予できる制度です。

  • 他の従業員の休職や退職により業務量が一時的に増えた場合
  • 取引先からの受注増加などにより業務全体が一時的に拡大した場合

事業主の証明書を提出することで、年収が130万円を超えても社会保険に加入せずに、被扶養者として継続できる可能性があります。

ただし、最終的には健康保険組合等の判断となるため注意が必要です。所定労働時間・日数が増加した場合や、継続して収入が増えることが確実な場合においては、認められないことがあります。まだ活用されていない方は、適用要件についてぜひご確認ください。

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