納付書送付の廃止について

税理士法人とどろき会計事務所

古川 美陽光

 現在、税務署から送付される納付書を使用して納付されている方は注意が必要です。

 国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめております。

《事前送付を行わないこととなる方》

○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方

○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

○ 「納付書」を使用しない手段により納付されている法人・個人の方

 弊社では一部の例外を除き、ほとんどの申告をe-Taxで行っております。そのため、弊社にて申告をされている法人は、今後税務署からの納付書が届かなくなりますので、納付書を使用されている方につきましては、キャッシュレス納付をご活用いただくことをお勧め致します。キャッシュレス納付について詳しく知りたい方はお気軽に担当者にご相談ください。

 今回の納付書送付の廃止に伴い、中間納付が必要となる方は納付漏れに注意が必要です。確定申告については決算申告があるので納付を忘れる方は少ないかと思われますが、中間納付については税務署から届いた納付額が記載済みの納付書を使用して納付する予定納税を利用されている方が多いのではないでしょうか。納付期限も納付書に記載がありましたが、今後は納付書が届かなくなるため、各自で納付期限の管理が必要になってきます。

 現時点では、資本金の額が1億円を超えるような大規模な法人やその他一部の法人を除いては、消費税のみ中間申告の納付書が届くようになっておりますが、消費税についてもいずれ納付書の送付が廃止される可能性がありますので、お早めにキャッシュレス納付に移行されることをお勧め致します。

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