「定額減税しきれないと見込まれる方」 への給付金(「調整給付金」)について

新井 大慶

【調整給付金とは】
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、 納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の 所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の 「定額減税」が行われます。 その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、 当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

【支給対象者・支給金額について】
① 令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が所得税(令和6年分推計所得税額【令和5年分所得税額】)または、住民税(令和6年度分個人住民税所得割額)を上回る(減税しきれない)と見込まれる方となります。
② 支給金額の具体例
 配偶者と子2人を扶養する納税者について、令和5年の所得に基づく所得税が7万2千円、住民税が2万5千円の場合には、以下のように給付額が計算されます。
定額減税可能額・所得税:3万円×4人=12万円
        住民税:1万円×4人= 4万円
調整給付額の計算
①所得税分控除不足額:12万円-7万2千円=4万8千円 
②個人住民税分控除不足額:4万円-2万5千円=1万5千円
③調整給付額
➀+➁=6万3千円⇒7万円(1万円単位で切上げ)

【給付金の支給手続】
対象者の方には市区町村より確認書が届く予定です。
給付金を受け取るには確認書の返信が必要となり、各個人で申請手続きを行わなければならないため、申請漏れにならないよう注意して下さい。

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