千葉 雅司
2022年12月、政府与党により2023年度税制改正大綱が公表されました。
その中の注目点として、「相続税に加算する生前贈与の期間延長」「相続時精算課税制度の見直し」があります。いずれも生前贈与の前倒しを促す措置で、今後の相続対策方法に大きく影響を与えます。2024年1月1日以後の贈与について適用される予定です。
「相続税に加算する生前贈与の期間延長」
贈与税の年間(暦年)110万円の非課税枠を利用した生前贈与は相続税対策の定番です。110万円を超えた場合でも、将来予測される相続税率よりも贈与税率の方が低ければ贈与税を納めたとしても検討の価値があります。ただし、このいわゆる暦年課税の生前贈与は相続前3年間に行った分は相続財産に加算されてしまう点が注意点でした。
この加算期間を7年間に延⾧する、というのが今回の改正です。一定額の控除(4~7年前の贈与については100 万円控除)はありますが残額は加算されることになります。
「相続時精算課税制度の見直し」
相続時精算課税制度とは、要件を満たした受贈者(適用者)が予め選択届出を行うことにより2500万円までの生前贈与を非課税とされる一方で、贈与者(特定贈与者)が亡くなった際には、相続財産に生前贈与した分が合算されて相続税が課税されるという制度です。これまではこの制度を選択した場合、その後の特定贈与者からの贈与には暦年課税における基礎控除110万円の適用も無くなってしまうことから、あまり利用がされてきませんでした。
今回の改正では、この制度を利用した場合、現行(暦年課税)の基礎控除とは別途、課税価格から毎年基礎控除 110 万円を控除できることとされます。
さらに、この制度の基礎控除は、相続前7年間の贈与加算の適用を受けない、というのです。
ただし、110万円を越えた部分については従来通り相続時に加算されることに変わりはありません。
今までは正直、相続時精算課税制度は検討の俎上にすら上がらなかった方が大半で、ある意味複雑に考える必要が無かったのですが、今回の改正により、生前贈与の制限が強まる一方、相続時精算課税制度が有効に使える、あるいは選択しておかないと逆に不利になるケースも出てきそうです。そのため今までの常識を忘れて、全体の制度をよく理解して総合的な対策の再検討が必要になってまいります。
現段階では閣議決定の段階で、詳細はまだ判明しておりませんので、細かい取り扱いが決定した段階で、皆様に各担当者よりご案内差し上げたいと思っております。