Q. 医療法人の理事長が亡くなった場合の相続の流れを教えてください。
医療法人の理事長に相続が発生した場合は、以下のケースが考えられます。
1.親族内承継
現経営者が、医療法人を親族に承継する場合には、現経営者である理事長から後継者に交代をする手続きを取ります。
2.第三者承継
事業承継を行います。
上記1・2の場合、理事長が死亡により退任した際には、新しい理事長を選任する必要があります。その場合は以下の流れで届出を行います。
- 理事長の退任・新理事長就任の役員変更届→都道府県
- 新理事長の登記→法務局
- 登記完了の届出→都道府県
- 管理者の変更届→保健所又は都道府県
※理事長が管理者の場合のみ
また、医療法人の場合、原則、理事長は医師若しくは歯科医師ではないと就任することが出来ません。ただし、理事長の子女が医学部等に在学していて医師になるまでの間等、一定の要件を満たせば医師若しくは歯科医師以外でも理事長に就任出来ます。
3.解散
医療法人については、一般的な企業と異なり、保健所の認可が必要です。
また、医療法人解散までの流れは、各自治体ごとに定められております。
一般的に共通している流れは以下になります。