Q. 受付業務を行っている妻に対して給与を支払いたいと考えています。必要経費として認められるのでしょうか?
青色申告の承認を受けた先生は、労働の対価としての相当額を必要経費にすることができます。
青色申告の承認を受けた先生の場合、生計を一にする配偶者や、その他の親族に対する給与は支払いをしたい年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出し、専従者が1年を通じてその専業に専ら従事した場合に、支払った金額を必要経費とすることができます。要件は以下の2つがあげられます。
①届出書記載の金額の範囲内であり、実際に支払った金額
②給与の額が労務の従事期間、従事内容や、他の職員への給与の支払い状況と照らし合わせて相当と認められる金額
②については、同じ時間、同じ業務を行った他人にも同額を出すことができるかどうかという点で給与の適正性を問われる可能性があります。
なお、この取り扱いを受けるためには、原則として1年のうち6か月を超える期間、業務に従事することが必要です。例外として、6か月以下であっても、年の中途における開業や廃業の場合等は青色事業専従者として取り扱うことが出来ます。
また、専従者給与を支払っている配偶者については配偶者控除の対象とすることはできません。またその他の親族についても扶養控除の対象とすることはできません。
届出は毎年提出する必要はありませんが、届出に記載した金額を超えた給与を支給する場合には、変更内容や理由等を記載した『青色専従者給与に関する変更届出書』を提出する必要があります。遅滞なく提出することが定められていますが、増額した給与を支給する最初の日までに提出すると良いでしょう。