Q. 2次相続対策の検討ですが、具体的に何を行えば良いのでしょうか?
1次相続において配偶者が多くの財産を相続すると相続税は低額になります。しかし、この場合において2次相続が生じると、2次相続の相続税が高額となり、結果としてトータルで多くの相続税が生じることがあります。
配偶者の相続する財産をどのようにするべきか、また将来「争族」にならないかの検討が必要です。
1次相続とは、例えば、父・母・子の3人家族で、父・母の順に亡くなった場合における父の相続のことを言います。2次相続とは、この場合の母の相続のことを言います。
1次相続の相続税の計算において、配偶者の取得した財産が、1億6,000万円か、配偶者の法定相続分までであれば、配偶者には相続税はかかりません。そのため、1次相続だけ考えると配偶者になるべく多くの財産を相続させた方が有利に思えますが、この時2次相続までしっかり考えた上で判断することが大切です。
では、この1次相続時において、配偶者はどのような財産を相続するのが良いのでしょうか。すぐに配偶者が亡くなれば、2次相続がやってくるので、なるべく配偶者の財産が増えない方が良いと考えます。具体的にはアパート等収益を生むようなものは、配偶者の財産が蓄積されてしまうので、収益を生まない財産を配偶者に相続させる方が望ましいです。また、将来値上がりが予測されるものは、配偶者ではなく子へ相続させる方が望ましいです。
また、「争族」も想定しておく必要があります。1次相続は、配偶者がいるので大体もめないことが多いです。もめるのは2次相続になります。1次相続で我慢していた相続人は、2次相続で急に権利を主張することが多いです。もめる2次相続が想定されるのであれば、多少税金を支払っても、配偶者がいる1次相続のうちに財産を分けておくのも一つの方法です。