Q. 当社では業務を外注依頼することがあります。この場合注意すべき点はありますか。
会社と外注先との請負契約を締結するなど、給与でないことを明確にし、加えて業務の実態が雇用とみなされないようにする必要があります。
外注費としていた支払が税務調査で給与と判断された場合、消費税や給与の源泉所得税等に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、契約内容や業務の実態を基に給与か外注費かの判断を慎重にする必要があります。
業務の実態は具体的に以下のような点から総合的に区別されます。
実態① 他人が代わりに業務を行うことが認められるかどうか。
⇒請負契約の場合、第三者に任せた上で外注費を受け取ることができますが、契約当事者が業務を行う必要がある場合は給与と判断される材料になります。
実態② 会社が作業時間を指定される等の時間的拘束を行うかどうか。
⇒勤務日や就業時間が支払者に決定、管理される場合は給与と判断される材料になります。
実態③ 会社が作業の具体的な内容や方法を指揮監督するかどうか。
⇒請負契約の場合、期限以外に会社から特に指図を受けることがないのが通常のため、指揮監督を受ける場合は給与と判断される材料となります。
実態④ 会社から材料又は用具等を供与されているかどうか。
⇒供与されている場合は給与と判断される材料になります。