Q. 消費税について、設立後2年間は免税になるというのは本当ですか?
また、気を付けることはありますか?
原則として、設立後2年間は免税事業者になり、納税義務が免除されます。しかし、例外があるため注意が必要です。
対象の課税期間が課税事業者になるかどうかは、その課税期間の基準期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えるか否かにより判定します。
※基準期間 個人事業者…前々年(1/1~12/31)
法人…原則、前々事業年度
1,000万円を超えていると課税事業者となり、納税義務が発生します。
1,000万円以下だと免税事業者となり、納税義務が免除されます。
→設立1,2年目は基準期間が存在しないため、免税事業者になります。
その他に例外がありますので注意が必要です。
納税すべき消費税額は、原則として、受け取った消費税と支払った消費税(仕入税額控除)との差額です。
今後、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されるため更なる注意が必要です。
- 開始日…2023年10月1日
- 目的…複数税率に対応し、消費税額を正確に把握すること。
- 下記の要件を満たした請求書や納品書(適格請求書)を交付・保存する制度
①交付先の相手方の氏名または名称
②取引年月日
③税率ごとに合計した対価の額および適用税率
④売り手の氏名または名称及び登録番号
⑤取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
⑥税率ごとに区分した消費税額等 - 適格請求書は課税事業者のみが発行でき、免税事業者は発行できない。
- 仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書の保存が必要。
インボイス制度の開始により、消費税の有利不利は複雑化しています。ご不明な点等ございましたら、当事務所へお尋ねください。