相続財産を公平に分割する主な方法としては「現物分割」「換価分割」「代償分割」があります。
それぞれの内容と特徴は以下のようになります。
現物分割
個々の相続財産をそのまま分割する方法のことです。
例えば、長男が土地建物2,000万円相当、次男は預金の2,000万円を相続するという方法です。
現物分割は、非常に単純明快でわかりやすく、相続の手続きも比較的スムーズな反面、相続財産が不動産しかないなど、相続財産によってはうまく分割ができないケースもあります。
換価分割
相続財産を売却し、現金に換えてから相続人の間で分割する方法です。
例えば、相続財産が2,000万円相当の土地建物だけだった場合、換金し、現金で長男と次男が1,000万円ずつ相続するという方法です。
相続財産をいったん現金という分割しやすい財産に換えるため、相続財産の評価に関する問題も起こらず、相続人間のトラブルも起こりにくいです。
しかし、相続財産によっては即時の現金化が難しいケースや、売却額が希望額に達しないケースがあります。
代償分割
分割しにくい財産を相続した人が、ほかの相続人にそれに見合う自己の財産を渡す方法です。
例えば、相続財産が2,000万円相当の土地建物だけだった場合、それを相続する長男は1,000万円の現金を次男に支払うという方法です。
不動産のように分割しにくい相続財産もそのまま相続できますが、分割しにくい財産を相続した人は代償金を支払う資金力が必要となります。