税理士法人とどろき会計事務所
河内 智哉
本年1月1日以後の相続から相続税の基礎控除額が縮小され税率構造が改正されました。
相続税の基礎控除額とは、課税される相続財産から控除できる一定の控除額をいい、昨年の相続までは控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、本年の相続からは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と4割縮小されることになりました。家族構成が夫婦と子2人の場合において、夫が亡くなった場合で考えてみますと、昨年までは相続財産が8,000万円まで相続税が課税されませんでしたが、本年からは4,800万円へと縮小されることになりました。
また、相続税の最高税率は50%から55%に引き上げられ、税率構造が改正されました。
これに伴い、相続税が課税される人の数が今後は増えると予想され、相続税が課税されないであろうという方の中にも、この改正で課税されるという方が生じると予想されています。そのため、しっかりとした相続対策を行うことが大切です。最近では、相続対策に関する世間の関心度も高まってきていると感じています。
相続対策を考えるにあたっての基本は現状把握です。まずは相続財産がどの位あるのかを把握します。その上で、相続が生じた際の相続税はいくらになるのか、その時の納税資金は準備できるのだろうか、生前に贈与等を行っておくべきかなどを検討していきます。
本年度の税制改正では、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設」や、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直し」等、生前贈与に関する税制措置が挙げられています。
前者は、20歳以上50歳未満の子や孫の結婚資金や出産費用、育児資金に充てるために一定の金融機関に資金の信託等を行った場合には、子や孫1人につき1,000万円(結婚関係の費用については300万円)まで贈与税を課税しないという制度です。
後者は、子や孫の住宅取得や住宅の増改築等に充てるための資金を贈与した場合には、一定額までは贈与税を課税しないという制度です。その一定額は現行1,000万円ですが、最大3,000万円に拡充され、また適用期限が延長されることとなります。
このような制度を活用し、生前に子や孫へ財産を移しておくことも、相続対策を考えるにあたっての有効な一つと言えます。
私共は、実際に相続が生じた際の相続税申告だけでなく、生前の相続対策のご相談も承っています。必要に応じて担当者へご相談いただければと思います。