税理士法人とどろき会計事務所
佐藤 忠輝
梅雨の季節となりました。皆様のお手元に届く頃には猛暑かもしれませんが、熱くなると喉を潤す、シュワシュワしたのが欲しくなりますね。そう、「ビールです!」
酒にまつわるエピーソドは皆さん色々あると思いますが、今回は酒税法と最近お気に入りのビールをご紹介します。
―酒税法―
(課税物件)
第一条 酒類には、この法律により酒税を課す。
(納税義務者)
第六条 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。
2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類取引者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
上記のように基本的に酒造メーカーが酒税を納めますので、一般的には酒税に直接係ることはありません。実際私共も酒税の申告書作成したことがありません。
そんななか、サッポロビールが2014年5月末に第3のビールとして製造していた「極ZERO(ゴクゼロ)」をめぐり、今年の2月に追加納税した酒税115億円について国税当局に返還を求めました。今後の国税当局の対応が注目されております。
税理士法人なので税金に触れましたが、実はそんなことより一昨年前、美味しいビールと出会いました。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、サッポロビールの「白穂乃香」です。“お店でしか飲めない味わいをもつ、これまでになかったビールをつくろう”という構想の下、開発されたビールです。キメの細かさ、クリーミーな泡、そしてこのビールの最大の特徴は、“無濾過”の樽生ビールであることです。このビールは厳選されたお店のみで取扱っております。もし出会う機会がありましたらご試飲下さい。私はあまりの美味しさに感動しました。
この夏、また新たな出会いがあればと心を弾ませる今日この頃です。