確定申告が不要でも開業届を出す必要がありますでしょうか?

国税庁が定める「個人事業の開業届出手続」において、提出の対象者となっているのは、国内において不動産所得事業所得又は山林所得を生ずべき事業を新たに開始した人、事業所などを新設・増設・移転した人です。

事業を開始した場合には開業届のほかに青色申告承認申請書を提出することができます。

赤字となった事業年度に青色申告をすることにより欠損金(赤字)の繰越をすることができます。繰り越した赤字は、翌年以降3年間の黒字相殺できます。

開業届を提出することによって社会的信用も増します。

  • 融資を受けやすくなる。
  • クレジットカードの導入をすることができる。
  • 屋号付きの銀行口座を開設できる
  • 個人事業主として対象になる助成金や補助金を受けることができる

などのメリットがあります。

忘れずに開業届は提出しましょう。

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