税理士法人とどろき会計事務所
新井 大慶
ここ最近新聞や報道、各雑誌でも話題になってきましたマイナンバー制度ですが、いよいよ平成27年10月から住民票を持つ人全員に12ケタの番号の通知そして、平成28年1月からの利用開始まで、期間が迫ってきました。
マイナンバー制度を導入することにより、下記の利点があると言われています。
国や地方公共団体での間で情報連携が進むことによる行政の効率化。
社会保障・税関係の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減される場合があるなど、面倒な手続きが簡単になる国民の利便性の向上
国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや、本当に困っている方へのきめ細やかな支援を可能とする、公平・公正な社会の実現
そのマイナンバーですが、社会保障・税・災害対策の3分野での利用から制度がスタートしますが、従業員を雇用している民間事業者の皆様も税や社会保障の手続などで対応が必要になります。皆様もマイナンバーの取り扱いには十分に注意する必要があります。
マイナンバーは法律で定められた目的以外で利用することはできません。
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
マイナンバー制度に対応するためには準備が必要です。
マイナンバー制度導入にあたっては、「集めて」「保管・管理」をしなければなりませんので、「しなければならないこと」、「してはならないこと」を特定個人情報保護委員会のガイドラインを参考によく理解をし、自社の特定個人情報に関する情報管理の体制を整える必要があります。また、他にも社内教育、システムの変更、社外からの問い合わせなどの対応策も必要となります。
当事務所におきましても、マイナンバー制度に対応できるよう社内体制の再構築を現在進めており、また、お客様の事前準備をサポートできるような体制も整えております。
このマイナンバー制度について、不明点や、心配なこと等ございましたら、ぜひ担当者にお声掛け下さい。