税理士法人とどろき会計事務所
稲田 泰行
年明け早々二度目の緊急事態宣言が発令されました。それから約一か月後の2月上旬に今回の事務所ニュースを書いています。
これまでと一桁違うコロナ感染者数の増加を背景に、ひとまず1か月で再発令された緊急事態宣言ですが既に延長が確定しています。
「21年は倒産ラッシュの年になる」等の声もよく耳にします。池袋の街でもいくつかの外食チェーンがここ数か月で閉店しています。
そんな資金需要が高まる中、実質無利子・無担保融資の上限が1.5倍に引き上げられる等国や、地方自治体の対応も次々と状況が変わっています。
また、我々の業務に直接関係する税務にも変化がみられています。
ひとつの例示として、在宅勤務費用の会社負担時の給与課税について少し触れたいと思います。仮に一律に在宅勤務手当を支給した場合にはもちろん給与課税の対象となります。
半面業務使用部分について実費相当額を精算する方法で支給した場合は課税の必要はないこととなっています。
では例えばインターネット接続に係る通信料について企業が負担した場合はどうでしょう。こちらは一定の算式(例えば月の電気代のうち在宅勤務した日数に対する額の1/2等)のもと算出した金額までは実費相当分として給与として課税しなくてよいこととなります。
実際にこのような制度構築を行う企業がどれほどあるかは疑問ですが、新しい体制を作る場合には税制についても注意が必要である旨をお伝えしたく例示を挙げさせていただきました。
状況が刻一刻と変わる中、税制や、補助金・助成金・融資については常に情報を集めていないと対応が遅れることとなります。
お困りごとや不明点等がありましたらいつでもご相談ください。